土地を売りたいと思っても、「売却までの流れがわからない」「売却までにどんな手続きがあるのかわからない」という方はいませんか。
今回はそんな疑問に答えるべく、土地売却の流れと具体的な手続きをご紹介します。
土地売却の流れとは?
土地売却は多くの場合、決まった手順を踏んで進みます。基本的には不動産会社が全面サポートしてくれるので、安心して売却活動ができます。
それでも、ご自身で全体像を把握しておくことで、より納得して売却できます。ここで、土地売却の流れを確認しましょう。
土地売却は査定からはじまる
土地を売却するとき、何から始めたら良いのでしょうか?
答えは査定です。
まずは不動産会社から土地の査定を受けましょう。土地査定は、インターネットから無料で依頼できます。短い時間ですぐにできる上、無料で査定を依頼できるのでおすすめです。
なお、一括査定サイトならば、複数の不動産会社からの土地査定額を同時に比較できます。当サイトからも査定できるので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
土地売却では、どこで費用がかかる?
土地売却では場面ごとによって、いくらか費用がかかります。
主に次のような費用があります。
- 不動産会社に支払う仲介手数料
- 売買契約の印紙税
- 所有権移転登記にかかる登録免許税
土地を売却するときは不動産会社に仲介してもらうのが一般的です。もちろん土地の売却は個人でもできますが、買い手が中々見つからないのに加えて、時間がかかります。
仲介手数料は、不動産会社に仲介してもらって土地を売却したときに支払う成功報酬です。
印紙税は、契約書を交わす際にかかる税金です。土地の売買契約では売買契約書に印紙を貼ることで、印紙税を納めます。印紙税の額は土地の売却価格によって変わり、売却価格が高くなるほど印紙税も高くなります。
登録免許税は法務局での登記の際にかかる税金です。
土地の売却では所有権を売主から買主へ移転する所有権移転登記が必要になります。所有権移転登記による登録免許税は固定資産税評価額に1.5%(令和3年3月31日まで)をかけて算出します。
所有権移転登記による登録免許税は、一般的に買主が負担します。売却する場合にはかからないことが多いですが、気になる方は不動産会社に確認してみましょう。
土地を売るときの注意点
土地を売るとき、査定は複数社に依頼しましょう。
なぜなら、一つの業者だけではその価格が正常か判断がつかず、場合によっては低く査定されてしまう可能性があるからです。
複数の不動産会社に土地査定してもらえば、各社の査定結果を比較できます。少しでも信頼できる不動産会社を見つけて、損をしないようにしましょう。
土地売却における具体的な手続き
土地売却における流れと具体的な手続きを解説します。土地売却の流れは、下図をご参照ください。
では、順にみていきましょう。
手順1 不動産査定
不動産会社の査定を受けます。できるだけ複数の会社から査定してもらい、納得できる価格で売却活動を行います。
手順2 媒介契約
不動産会社から査定を受けて、土地の売却を依頼する不動産会社を決めたら、今度はその不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には次の3通りあります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
それぞれの特徴を見てみましょう。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
契約の有効期間 | 3か月以内 | 3か月以内 | 3か月以内 |
契約可能業者数 | 複数社と契約可能 | 1社のみ | 1社のみ |
不動産会社からの報告頻度 | 法令上の定めなし | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
売主が買主を見つけて取引できるか | できる | できる | できない |
一般媒介契約は複数社と同時に契約できる特徴があり、売主が買主を見つけて直接取引を行うこともできます。
しかし、複数の不動産会社と契約できることから、不動産会社は熱心に販売活動を行っても、他社で土地を売却することになると、それまでの苦労が無駄になってしまいます。
そのため、一般媒介契約では他2つの媒介契約と比べて不動産会社が熱心に販売活動を行わない可能性があります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の大きな違いは、売主が買主を見つけて直接取引できるかという点です。専任媒介契約では自分で買主を見つけて直接取引できますが、専属専任媒介契約は必ず不動産会社を通さなければなりません。
専属専任媒介契約は報告頻度が1週間に1回と早いペースで求められているので、販売活動状況をこまめに把握できます。
手順3 売買契約
売却活動を行い、買主が決まったら、売買契約を結びます。重要事項説明書の内容を確認しながら行います。
トラブルに発展しないように、売買契約の締結時に、代金の受領方法や受領日時、土地の引き渡し時期などを明確にしておきましょう。
手順4 代金の受領と土地の引き渡し
売買契約で取り決めた日に代金を受領し、土地を引き渡します。
一般的に、不動産所有権の移転登記は代金の受領日に行われます。代金の受領日に売主が所有権移転登記に必要な書類一式をそろえて持参し、司法書士がそれらを預かって移転登記を行います。
土地の引き渡しは多くの場合、売買契約の締結時から約1~2か月後に行われます。
手順5 確定申告
土地を売却して、売却益が発生したときは、確定申告が必要になります。土地を売却した翌年の2月16日前後から3月15日前後までに行う必要があるので忘れずに行いましょう。
なお、2020年に関しては、新型コロナウイルスの影響で期間が延長されました。毎年、休日などの都合で微妙に日程が違うので、ご自身の売却のタイミングに合わせて確認しましょう。